測量することにより土地や建物の場所、大きさ、カタチを正確に登記記録に残すことで、土地の価値や権利を守っています。
測量とは土地、家屋などの面積、形状、高低差などを明らかにする行為です。つまり測量は、その土地、家屋の価値を明示することと言い換えられます。測量は目的によって現場での作業手段及び方法が異なりますが、どのような目的の場合でも基本原則として、測量は全体から部分に及ぼすという観点のもとに行われます。
測量をしなければならない理由を簡単に言うと、その対象土地の場所、大きさ、形状が正確にわからなければ、誰もその土地の価値を認めてくれないからです。
測量をお考えの方はまずご相談を
- 自分の土地と隣人の土地の境界がどこにあるのかわからない場合
- 境界が分からないと、土地の売買や家を建てる場合に必ずと言っていいほどトラブルが生じます。早い段階でお互いの土地境界を明確にし、書面として残すことをおすすめします。
- 建物を建築したい場合
- 建物を建てた場合、その建物の所有者は、新築から1ヶ月以内に『表題登記』の申請が必要になります。
その申請により新築された建物の登記簿が作られます。ちなみに、建物を増築又は一部を取り壊した場合も同様に申請が必要です。 - 道路又は水路等などの、公共用地との境界をはっきりさせたい場合
- 土地の売買や譲渡などをする際に『境界確認』が必要となります。境界確認書の取り交わし完了までしっかりサポートいたします。
- 土地を売買する場合
- 土地・建物(分譲マンションは対象外)を売却する際には、トラブルを避けるために、隣地及び敷地が接する道路との境界を所有者にてはっきりさせる必要があります。
境界問題
境界の問題は時折、解決が難しいことがあります。境界標が設置されていないためにお隣との付き合いが不仲になったり、紛争にまで発展することもあります。こうした問題の解決に境界のスペシャリストである私たち土地家屋調査士が全力でサポート致します。
「境界を決める」言葉にして言うのは簡単ですが、実際はとても難しく時間のかかるものです。法務局に地積測量図が提出されていてそれを現地で復元する作業であれば良いのですが、地積測量図が提出されていない土地もありますし、仮にあったとしても古くて現地と整合しない場合もあります。
このように、境界問題は非常に難しい側面を含んでおりますので、長年の実績、ノウハウがある私たちに一度お気軽にご相談ください。
- 境界鑑定(土地家屋調査士等)の専門家に依頼
- 境界紛争の原因が不法占有などの悪質なものでなく、境界標などの境界が明認できるものが当初から無く、単に境界不明の場合、境界の専門家である土地家屋調査士に依頼して適正な境界線を査定して貰う。主に確定測量を行うことになります。
- 筆界特定制度を利用して解決
- 平成17年4月6日、国会において、不動産登記法等の一部改正する法律が成立し、同月13日公布された制度です。この制度は、平成18年1月20日にスタートし、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界 調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。この申請は代理人として土地家屋調査士が行う事が出来ます。
- ADR法による解決(裁判外の紛争解決手続き)
- 裁判所が行う民事調停とは異なり、土地家屋調査士会が実施する境界不明に起因する紛争解決機関(境界問題相談(解決)センター)を利用する。この機関は境 界の専門家である土地家屋調査士の知識経験と、法律の専門家である弁護士の知識を活用し、境界紛争を迅速、簡易に解決するものです。全国の土地家屋調査士会などで開設しています。